家具家電メンテナンス 契約変更合意書にご注意

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家具家電メンテナンス 契約変更合意書の件 PART-2                                               会員でない方からもお問い合わせを受けておりますが                                            弊会専属弁護士が 家具家電メンテナンス契約についてベットや机やテレビ台が レンタル期間に入っても交換されていないという実態について 確認・調査中です。 今後は、メンテナンス費用の返還を求めることが想定されています。                                弊会の専属弁護士とレオパレスとの話し合いの動向を見守っていただくことが賢明では、ないでしょうか?                                           オーナーさんご自身でご判断いただきますようお願い致します。

なお会員の方は、会員専用サイトをご覧いただき すぐにでも専属弁護士が進めている活動に賛同され 家具家電未払い請求にお申込み下さい。

すでにお申込み期限は、過ぎておりますが 追加申し込みも受け付けておりますので お早目にお願い致します。

 

また、第2回目の家具家電未払い請求の募集は、来年1月31日が締め切りとなっていますので今回の話し合いの結果を待って 第2回目の募集に参加されることをご検討されている方は、契約変更合意書の取り扱いに充分ご配慮ください。契約変更合意書に応じられた方は、第2回目の募集には、参加できなくなる恐れがあります。                       

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