家具家電メンテナンス契約 変更合意書説明会について ベット・テレビ台・机などは、レンタル期間に入っても交換されていないのが現状です。この点について弊会は、専属弁護士を通じ未払い請求の交渉を行なっている最中です。 もし変更合意書説明会等でオーナーさんが 変更合意書に捺印されますと未払い費用の返還などの対象外になります。充分、ご検討の上 ご判断して戴くよう ご注意申し上げます。
なお 弊会では、この未払い請求交渉参加お申し込みの二次募集を実施しております。 募集期限は、1月31日までです。まだお申し込みのない方は、お早目にお手続きをお願い致します。 今後支払う家具家電メンテナンス費用も交渉の対象になっておりますので まだレンタル期間に入っていらっしゃらない方も是非ご検討いただき 実質的な収益アップにつなげてください。 過去に減額された方については、このような形を変えた収益改善で 減額分の収益を補ってください。