国交省通達 違法建築修繕について

このエントリーをはてなブックマークに追加

国交省通達 違法建築修繕について                                           2024年6月11日付けで違法建築修繕について通達が発せられました。                        違法建築の修繕工事が完了していないオーナーさんは、                               特定行政庁に相談して早期修繕を進めて下さい。                               修繕が進まない場合は、LPオーナー会にも相談ください。                           ただし相談者は、速やかにLPオーナー会入会手続きも            同時に進めて下さい。                                      国土交通省 通達は、下記をクリック

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001746483.pdf  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001746483.pdf 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です